クーリングオフ

通販のクーリングオフが改正

12月1日に、特定商取引法割賦販売法の改正法が施行されました。

従来の特定商取引法では、訪問販売の場合、政令で指定された58商品、21のサービスに限定されていた
「クーリングオフ」が、
原則すべての商品やサービスが対象になりました。

では、通信販売の場合はどうなったのでしょうか。

サイト等に返品に関する記載がなければ、商品を受け取ってから8日以内は返品が可能になりました。(返品に関する記載もないお店自体怪しいと思わなくてはいけないのですが。)

ただし、原則返品する際の送料は購入者が負担しなくてはなりません。


販売サイトなどでよくみる「返品不可」

この用に記載することは、特定商取引法では認められています。
但し、これは消費者からの勝手な理由による返品は出来ないという意味です。

当然、届いた商品に不具合があったり、あきらかなキズや違ったものが届いた場合には
返品や交換を求めることは出来ます。

良識ある大抵の販売サイトでは、商品ごとに返品の条件を定めているはずですので、
(食品は返品不可とか、開封前ならOKとか)
購入ボタンを押す前に、めんどくさくてもココだけは、読んで納得の上購入するようにする必要がありますね。


通販のクーリングオフ

クーリングオフとは、

一定期間、無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。
消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求を受けることなく、申し込みの撤回や契約の解除ができる。
(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用。)


では、いわゆる通販、ネット通販では、クーリングオフが適用されるのかというと、

これは、適用外なんです。
通販に関して法律ではクーリングオフ制度や返品制度の規定がないのです。

通販の場合は、消費者が購入を決める時間が十分にあるとしているからなのです。


「商品到達後7日以内なら返品が可能」などというフレーズは見たり聞いたりしますが、
これは、お店が独自のサービスであって、法律で守られたものではありません。
したがって、実際返品や、解約するにはお店で定めてた面倒な手順を踏まなければならなかったりします。


購入ボタンを押す前に、今一度信頼できる業者かどうか確かめる必要があります。

あれ!?と思ったら、
国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/ncac_index.html



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